70年ぶりの労働基準法改正、その実態と影響について
皆さまこんにちは、
木村義雄です。
昨年、70年ぶりに労働基準法の
改正が行われました。
しかし、コロナ禍の影響で
働き方にも変革が起こっている昨今、
この労働基準法の改正が今後の
日本に大きな影響を及ぼすと考えています。
今回は、その点について
私なりの見解と意見を
お伝えいたします。
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コロナショックで働き方改革マイナス2.0
残業規制偏重の新労基法の見直しを早急に
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緊急事態宣言も解除され休業要請も
解除されましたがその後も
新規コロナ感染者が消滅する事なく
不安がなかなか解消されません。
さてコロナ禍により今日までの
常識の多くが覆されてしまいました。
家から出るな、ステイホーム、
人とは会うな近づくな
ソーシャルディスタンス、
会社なら行かなくてもいいよ、テレワーク、
国内の有名観光地も外からのお客様に
『どうぞ来ないでください』
『東京都からの方々はとくにお断りです』
とお願いする始末、などなど。
最近はようやく揺り戻しが
見られるものの、どれだけ多くの
経済と人間交流が蒸発してしまったか
計り知れないものがあります。
コロナが消滅していない以上、
多くの国民や企業は新生活様式や
新常態といわれる新たな行動や働き方を
模索せざるをえなくなりました。
『環境の激変の時代に生き残れるのは
強いものでも賢いものでもない、
たまたまその環境の変化に適応できた
ものだけが生き残れる』
との名言がありますが、
まさにその時代に突入してしまった感があります。
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70年ぶりの労働基準法改正で
どう変わったか。その内容と実情
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ところで、現在のわが国においては
終始一貫子供の数が減少し、
いよいよ全人口の減少期に
突入してしまいました。
この為労働力人口も減少し今までの
経済成長を支える力がなくなって来ました。
つまりこれからは人口減少・労働力減少下における
経済成長をいかに確保するかが最大の課題です。
経済成長の一方で、働きすぎによる過労死を
防ぐとして昨年4月に労働基準法の
70年ぶりの改正が行なわれました。
ただし、この『働き方改革』法案は、
実際は一定以上の残業をさせたら
経営者は刑務所行きという
『働かせるな改革』法案ともいわれています。
すなわち当初は労働組合側は罰則
(違反した経営者は最高6ヶ月の懲役刑)
付きの労働時間上限規制と、
同一労働同一賃金の2案、
一方で経営者側は裁量労働制
(労働時間が労働者の裁量に委ねられている制度、
残業規制は実質上不適用)
の大幅拡大と残業規制が適用されない
・高度プロフェッショナル制度
(高プロ=高プロは1075万円以上の
収入がある働き手に限定)の
2案を同時に提出しバランスを取った形で
労使双方が折り合いました。
そこに政府当局が裁量労働制のでたらめな
資料を国会審議に提出し大騒ぎとなり、
法律改正自体が危うくなる状況に陥りました。
慌てた官邸は『何でもいいから法案を通せ、
働き方改革内閣の看板を下ろすわけにはいかない』と
法案を通すことのみが至上命題になり、
その結果経営者側の最大の利点である
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