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障害者の人間としての尊厳が守られ、真の自立と地域の中で共生できる社会を目指してつくられた障害者自立支援法ですが、同法を実行に移す際、急激な負担増に対し批判があったのでわが党は、昨年、総額1200億円の特別対策をスタートさせました。昨年末、310億円の緊急措置を決定し、引き続き、見直しを進めていく方針です。障害者福祉の充実は社会保障の原点です。障害者の方々が人間としての生きがいを持って暮らせるよう、わが党は今後も全力を挙げる決意です。 |
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◇居宅・通所サービスの負担の上限がこれまでの半分以下に。例えば、通所サービスの負担上限は1500円に引き下がります。 |
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◇障害者が障害福祉サービスを利用するときの負担上限額の算定は「世帯単位」から「個人単位」に。ほとんどの家庭の負担が軽くなります。 |
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◇負担が軽くなる家庭は、従来の年収600万円程度までから800万円程度までに拡大。障害児のいる8割以上の家庭の負担が軽くなります。また、これにより負担の上限もこれまでの半分以下になります。 |
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障害福祉施策について障害者団体からヒアリングを行う党障害者福祉委員会
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サービスの低下や職員の処遇悪化がないよう、事業者の安定収入を確保することに努めます。 |
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通所サービスにかかる費用の単価を約4%引き上げます。 |
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1日当たり定員の120%まで(現行)→150%まで。過去3ヶ月平均で定員110%まで(現行)→125%まで、に拡大します。 |
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入所施設を利用している障害者が入院・外泊した場合の報酬加算部分を拡充します。 |
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入所施設を利用している障害者が入院・外泊した場合の報酬加算部分を拡充します。 |
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ケアホームに重度障害者を受け入れた場合に助成します。併せて、ケアホームで特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大します。 |
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障害者の利用する施設などが障害者への地域住民の理解や支援力を高める活動をする場合には助成します。 |
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小規模作業所が就労継続支援事業など新体系へ移行することを促進します(例えばB型への移行の場合、定員を20名から10名へ緩和) |
※障害者福祉サービス費用の額(報酬)の改定
サービス向上と良質な人材確保のため平成21年4月に改定します。 |
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企業が就労継続支援事業者など障害者の「働く場」に前年度より発注を増加させた場合には、減価償却資産の割り増し償却を認めます。 |
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割り増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額
※5年間(平成20年4月1日〜25年3月31日)の時限措置
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